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特定建築物とは
特定建築物とは、建築基準法6条1項一号の建築物および政令で定められる建築物をいいます。
多くの人が利用する建築物で、法律ごとに定義が異なるため判断が難しいです。
国が定めている特定建築物は、病院や百貨店、劇場、学校など特別な用途に使用され、不特定多数の人が利用する建築物で使用する床面積の合計が200㎡以上あるものとなっています。
各都道府県が定めている特定建築物は、国が定めている基準プラス独自の基準があることが多いです。
またどの建物が該当するのかは地域によって異なりますので、行政担当に確認が必要となります。
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